AV女優が「AVの販売停止」を申請するときのやり方とは?注意点などもご紹介

AV女優が「AVの販売停止」を申請するときのやり方とは?注意点などもご紹介

AV女優としてお仕事をする際に、知っておくべきなのが「自分が出演したAVは、販売停止の申請ができる」という点です。

AV女優のお仕事は、自分のヌードやセックスしている姿を作品として撮影し、全世界に向けて発信するものです。

もちろんAV女優は全員、そんなことは覚悟のうえで、理解して出演しているでしょうが、出演から時間が経過してAV女優を引退している場合などに、販売されているAVの販売停止申請をしたくなるケースも多く見られます。

そういったときのために、AVの販売停止申請のやり方や、その際の注意点などはあらかじめ知っておいたほうが良いでしょう。

AV女優が販売中のAVの販売停止申請をする場合は「AV人権倫理機構」から申請をするべき

まず、AVの販売停止申請の基本的なやり方から知っておきましょう。

自分が出演したAVメーカーに直接連絡を取っても、ほとんどの場合は販売停止に応じてくれるでしょうが、出演したAVメーカーの数が多ければ多いほど、大変な作業になってしまいます。

とくに現在ではAV女優の活動年数もだいぶ長くなってきていますし、さまざまなAVメーカーの作品に出演している企画女優、キカタン女優も多くなっています。

そういったAV女優は、販売停止申請も面倒にはなりますので、まとめて販売停止申請ができる方法を知っていたほうが、なにかとやりやすくなるでしょう。

AVの販売停止申請は「AV人権倫理機構」を通しておこなうと良い

AVの販売停止申請を希望するAV女優にとって、現在一番おすすめな方法が「AV人権倫理機構」を通して各メーカーに販売停止申請をおこなう方法です。

「AV人権倫理機構」は、2017年に発足し、AV女優をはじめとしてAV業界で働く人たちが安心してお仕事ができるように、さまざまな取り組みをおこなっている機関です。

とくに現在、AV業界で主流となっている「適正AV」を制作・販売するためには、この「AV人権倫理機構」に加入する必要があります。

さらにプロダクションも「適正AV」の撮影現場に在籍するAV女優を参加させるためには、この「AV人権倫理機構」に加盟している「日本プロダクション協会」または「第二プロダクション協会」の一院でなければなりません。

AV業界でお仕事するのであれば「AV人権倫理機構」は非常に重要なものですので、その存在は頭に入れておくべきでしょう。

話を戻しますと、日本におけるすべての「適正AV」に関する情報を扱っているのが「AV人権倫理機構」と言えます。

そのため「適正AV」の販売停止申請をするには、この「AV人権倫理機構」を通じておこなうのが一番話が早い、というわけですね。

AVの販売停止申請をする際は「作品販売停止申請書」の記入が必要

具体的な販売停止申請の方法としては、まず「AV人権倫理機構」のホームページで「作品販売停止申請書」を手に入れる必要があります。

そして「作品販売停止申請書」に必要事項を記載して、その書類を「AV人権倫理機構」に郵送する、これで作業は終了です。

と言っても、作品の販売停止申請は大変な作業になります。

販売停止申請をしたいAVのタイトル、制作したメーカー名、出演したときの名前、そのAVが販売されているホームページのURLなど、細かい情報を入力しなければなりません。

出演本数が多いAV女優ほど大変な作業になるでしょうが、このあたりは必要な作業として割り切って頑張るしかありませんね。

AVの販売停止申請をする際の注意点とは?

AV女優が自分が出演したAVの販売停止申請をする際には、知っておくべき注意点もあります。

これを知らないと、あとで「そんなの聞いてなかった!」なんてことになりかねませんので、しっかりと覚えておいてください。

AVの販売停止のために弁護士などに相談する必要はない

ときどき、弁護士事務所などで「AVの販売停止についてはコチラにご相談を」といったような文言を掲載しているホームページがあります。

しかし現実には、弁護士事務所などを通さずにAV女優本人が「AV人権倫理機構」を通じれば、AVの販売停止申請が可能です。

弁護士事務所に相談すれば、当然ですがお金がかかります。

書類の記入は大変でしょうが、わざわざ無料でできる販売停止申請を、お金を払っておこなう必要はまったくありません。

販売停止申請をしても必ず販売が停止されるとは限らない

販売停止申請をすれば、確実にAVの販売停止がされるわけではありません。

と言っても、そういった状況はレアケースでもあります。

具体的な例としては「複数のAV女優が出演しているため、ひとりの申請では販売停止できない」「まだ作品の制作費が売り上げで回収できていない」「売れ筋商品のためAVメーカーが販売停止したくない」といった理由があるでしょう。

あくまでも「販売停止の依頼」であって、AVメーカーに対する「販売停止命令」ではないため、もしAVメーカー側が販売停止をしたくない場合は、断られる可能性もあるわけですね。

とは言っても、ほとんどのAVメーカーは販売停止申請にはすぐ応じる姿勢を示してくれます。

もし販売停止を拒否されて、どうしても販売を停止してほしい場合は、AVメーカーと直接話し合うしかないでしょう。

「AV人権倫理機構」に加入している「適正AV」を制作しているAVメーカー以外は対応不可能

「AV人権倫理機構」で販売停止申請ができるのは、メーカーのなかでも「適正AV」を制作・販売しているメーカーの作品のみとなっています。

そのため「適正AV」以外のAVは、自分で販売元に販売停止を依頼しなければなりません。

しかしいわゆる「同人AV」の場合、販売停止申請をしたくてもどこに連絡を取れば良いのかわからない、なんてケースも出てきてしまいます。

そういったことにならないように、AV女優として活動するのであればしっかりとしたプロダクションに所属して「適正AV」への出演をすることを、強くおすすめするわけです。

「海賊版」としてインターネット上に流布している場合は対応できない

「AV人権倫理機構」を通じて作品の販売停止申請をした場合、おこなわれるのは「FANZA」などの動画販売サイトに掲載されている商品とAVメーカーが運営しているホームページに掲載されている商品の削除、そしてDVD販売店に在庫として置かれているDVDの回収、のふたつです。

海外の違法動画サイトなどで勝手にアップされている、いわゆる「海賊版」の動画や、個人のブログで紹介されている画像などは、削除の対象とはなりません。

個人のブログの画像はともかくとして、海外の違法動画サイトにアップされているような「海賊版」の動画は、まず削除するのが難しいのが現状です。

削除申請をしても素直に削除などまずされませんし、もし削除されたとしても、そのころにはコピーされた「海賊版の海賊版」とでも呼べる動画が、ほかの違法サイトにアップされているでしょう。

もちろんファンが個人で所有しているDVDや、中古DVDショップに並んでいる商品なども回収は不可能です。

一度発売されたAVの痕跡を完璧に消し去ることは、どんなに手を尽くしても不可能であることは承知しておいてください。

まとめ

AV女優としてのデビューを考えたときに、ひょっとしたら「もし問題になったら、販売停止してもらえばいいや」のように、軽く考えてしまった女の子もいるかもしれません。

たしかにAVの販売停止申請は、かつてのAV業界では考えられないほど申請しやすくなり、AV女優やAV男優など、出演者たちが安心してAVに出演できる環境は整えられたのは事実です。

しかし一度AVに出演してその作品が世の中に出たら、その作品を「なかったこと」にはできません。

そういった意味で、もしAV出演を希望するのであれば、しっかりと「出演した作品は永久に残る」という点を考えて、覚悟を決めてから出演を決めるべきでしょう。

またAV女優として活動していたことに後悔はなくても、引退してからもずっと自分のAVが販売されていたり、総集編が新作として発売されたり、といった状況に、違和感を覚えるAV女優もいます。

そういった場合も「AV人権倫理機構」を通じた販売停止申請は、非常に有効と言えるでしょう。

AV女優にとって、商品の販売停止申請はぜひ覚えておきたい内容ですね。

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