新しく施行された「不同意性交罪」「撮影罪」とは?AVへの影響はある?

新しく施行された「不同意性交罪」「撮影罪」とは?AVへの影響はある?

2023年7月13日に施行された改正刑法として「不同意性交罪」と「撮影罪」の2つがあります。

性犯罪の撲滅を目的とし、社会の現状に合わせての法改正であり、そのこと自体は評価されるべきことでしょう。

ただしなかには「この法改正が、AV業界にも関係するのではないか?」との不安が一部でささやかれているのも事実。

そこで今回は、新しく施行された「不同意性交罪」と「撮影罪」がどのような内容であって、AV業界へ影響があるものなのかを考えていきます。

「不同意性交罪」とはどのような内容?AV業界への影響は?

まず「不同意性交罪」から、ご紹介していきます。

「不同意性交罪」は、もともと「強制性交罪」と「準強制性交罪」をひとつにまとめ、内容を強化した法律です。

「強制性交罪」「準強制性交罪」は、被害者を暴力や脅迫したり、心神喪失の状態にしたりすることで強制的に性交をすることを禁じています。

しかしこの内容だと、被害者が暴力や脅迫以外の方法で性交を強制されて断れなかった場合に「強制性交罪」「準強制性交罪」が成立しなくなる危険性がありました。

そのため「不同意性交罪」では、暴力や脅迫だけでなく、アルコール・薬物を摂取させた場合、地位・関係性が対等でない場合など、さまざまな状況で「被害者が臨まない性交渉を強いられた」ものであると認められた場合、成立するようになっています。

また「性器(ペニス)だけでなく、身体の一部や物(指やバイブなど)を膣や肛門に挿入すること」も性交扱いされるようになった点、夫婦間でも「不同意性交罪」が成立するようになった点などが、新しく変更された点と言えるでしょう。

ポイントとなるのは「同意があるかどうか」

「不同意性交罪」が成立するかどうかは、相手との性交渉に対して「同意があったかどうか」が一番のポイントとなります。

もちろん同意があったとしても、それが相手に「強要した同意」であった場合は「不同意性交罪」が成立します。

そのため夫婦の場合も「嫌がる妻と無理やりセックスした」なんて場合は、夫に「不同意性交罪」が適用されるわけですね。

もちろん夫が性交を強要した場合だけでなく、妻の側が夫に無理やりセックスをさせた場合は妻に「不同意性交罪」が適用されます。

「不同意性交罪」は、性別にかかわらず、すべての人に適用される法律なのです。

「不同意性交罪」はAV業界に影響がある?

AV業界に「不同意性交罪」が影響するか、と言われれば、まず「ほとんどの場合は影響はない」と言えるでしょう。

理由は簡単で、AVで撮影されるセックスでは、出演するAV女優・AV男優ともにしっかりと「契約書」があらかじめ交わされているためです。

さらに契約書を交わす前には、撮影の内容についてちゃんと説明し、AV女優・AV男優ともに撮影内容を承諾してからの契約となっています。

契約を交わしていれば、性交渉に同意したことになりますので、AVの撮影で「不同意性交罪」が適用されて逮捕される、なんてケースは成立しようがありません。

ただしこれが契約書を交わしていない撮影であったら、そのあたりの線引きは微妙になってきます。

まともなAVメーカーならばまず間違いなく撮影前に契約書を交わしますが、一部の同人AV業者などはいまだに契約書を交わさずに、内容についても説明していないケースが見られるためです。

トラブルに巻き込まれないためにも、契約書や撮影内容の事前説明が存在していないような同人AV業者との撮影は避けたほうが無難、と言えるでしょう。

今後はより細かい内容の契約書が必要になる可能性もある

基本的に「不同意性交罪」はAV業界には適用されるものではありませんが、場合によってはちょっと危険なケースも考えられます。

たとえば「契約書は交わしているけれども、説明のなかったプレイを強要された場合」などです。

「契約はしているけれども、こんな内容は了承していない」と出演者から主張されれば、おそらく「不同意性交罪」の適用まではいかなくとも、社会的に問題になりかねない、との危惧を抱いている業界関係者もゼロではありません。

そのため今後はAV出演の契約書が、より細かなプレイ内容まで記載したものになる可能性もある、と言えるでしょう。

またAV女優・AV男優といった出演者の側としても、事前に説明のなかったプレイについては、撮影の最中でも「聞いていないです」としっかり声を上げることが大切になります。

撮影しているスタッフの側も、勘違いやうっかりミスでプレイの指示を出してしまう場合もありますので、出演者の側もそういった点で主張すれば、のちのトラブルを防げるわけです。

「不同意性交罪」に新しく含まれる「撮影罪」とは?

2023年7月13日に新しく施行された「不同意性交罪」のなかには、新しく「撮影罪」と呼ばれる内容が盛り込まれています。

罪名に「撮影」と付いているだけあって、なんとなく「AV撮影にも関係してくる?」と気になってしまうAV業界関係者も少なくないでしょう。

それでは「撮影罪」がどのような内容なのか、AV業界には影響するのかをご紹介します。

「撮影罪」は基本的に「盗撮」を規制するための法律

「撮影罪」の内容を簡単に説明すると「正当な理由なくひそかに性的な部位・下着などの撮影を禁止する」ものとなっています。

ポイントとなるのは「ひそかに」の部分。

「不同意性交罪」の一部に含まれているだけあって、相手の同意を得ずに撮影する、つまり「盗撮すること」が問題となるわけですね。

また単純に「盗撮する行為」だけでなく、撮影した映像を他人に提供したり、上映したりする行為も罪になる、とされています。

盗撮する行為は「性的姿態等撮影罪」、盗撮した映像を他人に提供する行為は「性的映像記録提供等罪」と分けられてもいますね。

「撮影罪」もAV業界への影響はまずない

「撮影罪」は、出演者が出演に同意し、契約書を交わして撮影しているAVには影響しない、と考えられます。

そもそも最初から「撮影罪」は、近年ますます巧妙になる「盗撮」を規制するために成立したものです。

これまで盗撮に対しては法律で明確に罪にならず、各自治体の「迷惑防止条例」などを適用して規制されていました。

そのため盗撮に対して明確な罰則となる「撮影罪」は、現代社会には必要な存在であり、AV業界を規制するような法律ではない、と言えるでしょう。

「不同意性交罪」の成立で撮影されるAVのジャンルや内容には影響が出る可能性も

「不同意性交罪」が成立したことでAV業界への影響はまずない、と考えられますが、AVのジャンルや内容には影響が出る可能性はゼロではありません。

まず「盗撮風」の演出や、AV女優がなにも知らない「ドッキリ系」ジャンルのAVはちょっとこれから難しくなる可能性があります。

もちろん「盗撮風」のAVは、盗撮しているように見せているだけですし、また「ドッキリ系」のAVも、AV女優は「何も知らない」ふりで演技しているに過ぎません。

大昔は本当に女湯やスカートの中などを盗撮したAVもありましたし、ドッキリ系AVは本当にAV女優になにも知らせず撮影されていた時代もありますが、現在では契約書が必要な関係上、どちらも不可能になっているためです。

ただし内容的に「盗撮している!」「これって同意してないんじゃ?」など、余計な騒ぎになる可能性を考慮して、これらの内容のAVをAVメーカーが自主規制する可能性はあるでしょう。

現在でも「レイプ系」「痴漢系」のAVは、あらかじめ「この作品はフィクションです」のテロップが挿入される作品がほとんどです。

そういったフィクションテロップを挿入する、という方法もありますが、盗撮風やドッキリ系AVだとフィクションテロップがあるだけで作品のリアリティが格段に下がってしまいますので、AVメーカーにとっても難しい判断となりそうですね。

まとめ

「不同意性交罪」が施行されたとしても、AV業界に直接的な影響は出ない、と考えられます。

しかしこういった法律が施行されたのは、世間の性犯罪に対する罰則強化・防止強化がより強い意思となって現れてきた証と言えるでしょう。

AV業界は、制作している作品の内容から、こういった性犯罪と結び付けて考えられやすい業界です。

もちろん実際に働いているスタッフや出演しているAV女優・AV男優が性犯罪と結び付いているわけではありませんが、そのような色眼鏡で見られてしまう事実は存在しています。

余計なことで世間から批判を受けないように、これまで以上にAVの内容や撮影方法に気を使い、トラブルが起きないようにする意識をスタッフ、出演者の両方が高めなければならない時代になった、と言えるでしょう。

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